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相続税の申告

当事務所では、相続専門税理士ならではのサービスを提供させていただきます。
相続税は特殊な税金といわれています。たとえば、相続財産を誰が相続するかなど遺産分割の内容によって相続税額が大きく変わります。さらに、その遺産分割の内容が、将来発生する次の相続(二次相続)から生じる相続税にも影響を与えます。当事務所では、二次相続を踏まえた相続税額のシミュレーションを行い将来の相続税を少なくする遺産分割のご提案を提供させていただきます。
また、相続税は不動産の評価、非上場株式の評価など専門的な判断を必要とします。当事務所では相続財産の評価額を的確に把握し、適正かつ節税効果の高い申告サービスを提供いたします。
相続税のしくみについて丁寧に説明し、お客様の思いに寄り添い誠実にサポートしてまいります。

よくある質問

被相続人(亡くなった人)の遺産の額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりませんので申告は必要ありません。基礎控除基礎控除額は{3,000万円+(600万円×法定相続人の数)}の計算式により求められ、法定相続人の数により違ってきます。たとえば、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は4,800万円になります。
法定相続人の数、被相続人財産の金額や債務の金額がある程度分かれば、相続税の申告が必要かどうか、また、おおまかな相続税額も試算できます。まずはお気軽にお問合せください。

相続税のかかる財産は、金銭的な価値のあるものすべてが含まれます。たとえば、不動産や銀行預金から家庭用財産(自家用車など)まですべてが対象になります。また、被相続人(亡くなった人)の死亡により受け取った生命保険金も相続財産とみなされ課税の対象になります。さらに、被相続人から生前に贈与された一定の財産についても相続税の対象になります。

配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例は、申告することで適用が受けられます。そのため、相続税がかからなくても申告書を提出しなければなりません。小規模宅地の特例とは、相続によって宅地を取得した場合に、その宅地の中に被相続人が自宅として利用していたり、店舗や貸アパートとして使っていた宅地があったときは、宅地の評価額の一定割合を減額できる制度になります。

相続税の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内にすることになっています。たとえば、4月1日に被相続人が死亡した場合には、翌年の2月1日が申告期限となります。納付の期限も同じです。また、申告書の提出は、被相続人の住所地の税務署に行います。相続人の住所地ではありませんので、注意してください。

相続手続き

相続手続きとは、亡くなった人の財産を相続人に引き継ぐための手続きです。相続は突然発生し、多くの方が初めての経験になる出来事です。そのような慣れない状況の中で、様々の手続きを行わなければならず、その内容も複雑です。たとえば、相続人の把握、遺産分割協議書の作成、預貯金や不動産の名義変更等の手続きを行わなければならず、その手続きを行う先も多岐にわたりその内容は複雑です。さらに、手続きには期限が設けられているものもあるので注意が必要です。
当事務所では、お客様の心に寄り添いながら相続の手続きがスムーズに行われるようサポートいたします。どうぞお気軽にご連絡ください。

よくある質問

遺産分割のやり直しはできます。ただし、贈与税や所得税がかかる可能性があります。遺産分割のやり直しが、相続人全員の合意に基づいて行われた場合、当初の分割で取得した財産が、やり直しによって別の相続人に移ったとみなされ、贈与または譲渡として扱われてしまうからです。

まず、第2順位である父母や祖父母が相続人となります。父母や祖父母もいない場合には第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。なお、兄弟姉妹が財産を相続した場合には相続税額の2割加算の対象になりますので注意が必要です。たとえば、兄弟姉妹の相続税額が100万円の場合には2割加算されますので120万円を支払わなければなりません。

遺産分割協議書の作成など相続手続きについても対応させていただきます。また、不動産の名義変更手続きについては提携している司法書士を紹介いたします。

もちろん対応させていただきます。
当事務所は諏訪地域を中心に長野県内のお客様を対応しております。ご要望があれば長野県外にお住まいのお客様も対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続税対策

早めに相続対策をしたほうが将来の相続税を軽減する効果大きくなります。相続対策として主に3つの方法が考えられます。1つ目は生前贈与を行い相続税の対象となる財産を少なくしておき、将来の相続税の負担を軽減する方法です。2つ目は相続税の非課税枠がある生命保険に加入するなど将来の相続税の対象となる財産が少なくなるように資産運用をしておくことです。3つ目は1次相続の際に2次相続を考慮した相続税額のシミュレーションを行い、相続税の負担が少なくなるように遺産分割を行うことです。ただし、生前贈与が認められないようなケースもあるため、相続対策には注意が必要です。そのため、相続対策を行う場合には相続税の専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では相続対策の助言や提案を行うサービスを提供しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

よくある質問

相続対策のため生前贈与として子供やお孫さん名義の預金を作成し、その預金通帳を贈与者本人が管理している状況で相続が発生した場合、その預金は家族名義預金として相続財産とみなされる可能性があります。生前贈与が否認されないためには、子供やお孫さんが普段使用している口座に降り込むなど、財産をもらう方がいつでも自由に使える状態にする必要があります。

配偶者の方が相続した財産の金額が、法定相続分以内または1億6千万円以下ならば相続税はかかりません。ただし、財産を隠すなど不正を行った場合には、配偶者の税額軽減の適用を受けられませんので注意が必要です。

配偶者の税額軽減を適用すると今回の1次相続の税負担は軽くなります。しかし、将来、配偶者に相続が発生した際の2次相続の税負担は増える可能性があります。1次相続において子供さんなどもある程度の相続税を負担させるほうが、将来的な税負担は軽くなる場合があります。おおまかな相続税額を試算できますので、まずはお気軽にお問合せください。

事前にご連絡いただければ、土日祝日や営業時間外にも対応いたします。平日の日中にお時間がとれない方も安心してご相談ください。

贈与税の申告(生前贈与)

1年間に110万円を超える財産を受け取ると一般的に贈与税がかかります。税率は最高55%となり、何も調べないまま土地など多額の資産を贈与すると、贈与を受けた方に数百万円もの贈与税がかかってしまいます。
また、親子間など一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税制度を適用することにより、贈与財産の金額が2,610万円まで贈与税はかかりません。しかし、この制度を選択した場合、贈与者に相続が発生すると、贈与財産の金額(110万円控除後の金額)を、その贈与者の相続財産に加算しなければなりません。その結果、贈与時は無税でも、将来、相続税がかかってしまう可能性があります。
贈与税の内容は大きな負担を伴う危険性がありますので、贈与税の専門家に相談してから贈与を行うことをおすすめします。当事務所は、贈与税の負担が少なくなるような贈与方法を助言するなど、お客様の贈与税の申告手続きが円滑に行われるよう支援いたします。

よくある質問

贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、相続時精算課税はご質問のケースように親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できます。
暦年課税を選択すると、計算式は(500万円-110万円)×15%-10万円となり贈与税額は48万5千円になります。また、相続時精算課税を選択すると、特別控除額2500万円以下となり贈与税はかかりません。しかし、相続時精算課税を受けるためには期限までに申告手続きが必要になります。なお、贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっております。

贈与の日から7年以内に贈与者であるお父様が亡くなった場合、贈与でもらった財産は相続財産に加算し相続税を計算しなければなりません。そのため、将来、相続税がかかる可能性があります。これを7年以内の贈与加算と言います。令和6年以降の贈与について、これまで(令和5年まで)の3年から段階的に期間が延長され令和13年からは完全に7年間の加算になります。なお、延長された4年間に贈与された分については100万円を差し引けます。

贈与者であるお父様が亡くなった場合には、お父様の相続財産にその贈与財産の金額から基礎控除110万円を除いた金額2,500万円を加算し相続税額を計算しなければなりません。そのため、贈与時に贈与税はかかりませんが、将来に相続税が発生する可能性があります。

もちろん、承ります。初回相談は無料となっております。
相続の税金や手続きに関するご相談があれば、どうぞお気軽にご連絡ください。
また、2回目以降の相談で料金が発生する場合には、事前にお知らせしますのでご安心ください。

相続資産等売却の
譲渡所得税の申告

土地や建物などの不動産や株式を売却して得た利益(売却益)は譲渡所得となり所得税がかかります。譲渡所得とは収入金額(売れた金額)から取得費(買った金額)と譲渡費用(諸費用)を差し引いた残りの金額(売却益)のことです。建物の場合には減価償却費相当分を取得費から減らさなければならず、譲渡費用についても認められる範囲が限定的です。さらに、不動産の譲渡所得の計算では、資産の所有年数(長期・短期)によって税率が異なります。
また、不動産の譲渡所得には多くの特例制度があります。たとえば、マイホームの売却では、特別控除や軽減税率などの特例制度があり税負担を軽減できます。譲渡所得は税務上認められた特例を活用することで、節税することができます。
譲渡所得の計算は複雑であり支払う税金も少なくありません。譲渡所得の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
当事務所では譲渡所得の税負担が少なくなる売却の方法を助言し、お客様の申告手続きが安心して進められるよう寄り添ってサポートします。

よくある質問

所得税の確定申告の期間になりますので、不動産を売却した年の翌年の2月16日から3月15日までの間になります。給与や年金など他の所得もある場合には、1つの確定申告書の各所得欄に記載し申告を行います。また、期限を過ぎてしますと加算税や延滞税がかかります。余計な税金を支払わないためにも期限内に申告するようにしましょう。

亡くなったお父様の所有期間を加算することができますので、長期譲渡所得として翌年の所得税の確定申告期間(2月16日~から3月15日)に申告手続きを行うことになります。譲渡する年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得になります。長期譲渡所得の税率は15%(住民税や復興特別所得税をいれると20.315%)になります。また、短期譲渡所得の税率は30%(住民税や復興特別所得税をいれると39.63%)で長期譲渡所得の2倍ほどになります。

相続税額の一部が経費として認められる場合があります。相続した日から3年10か月以内に土地や株式などの相続財産を売却した場合には、相続税額の一部を取得費に加算することができます。これを取得費加算の特例といいます。相続税の納付があることや、売却期限があることがこの特例の主な要件となっておりますが、要件に当てはまっても売却益がなければ取得費加算の特例による節税効果は期待できません。

相続した空き家を売却した場合、譲渡所得(売却益)から3,000万円の特別控除が受けられる可能性があります。相続により取得した被相続人居住用家屋とその敷地を、一定の期間内に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(相続人が3人の場合は2,000万円)まで控除することができます。これを「空き家特例」といいます。「空き家」特例の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。たとえば、空き家は昭和56年5月31日以前に建築されたこと、相続の時から譲渡のときまで未利用であること、そして、売却代金が1億円以下であることなどが挙げられます。また、全問の取得費加算の特例の適用をすることもできません。関心のある方は、専門家の税理士に相談することをおすすめします。

相続税等の税務調査対応

当事務所は税務調査の相談に対応しています。税務調査の対策や調査当日の立ち合い、そして、調査の終了までお客様に代わって税務署と交渉を行っていきます。
相続税や所得税などは、自ら申告・納税を行うという申告納税制度をとっています。そのため、申告内容が正しいことを確認するため国税局や税務署による調査が行われています。
元国税調査官の経験を活かし、税務署側の根拠のない指摘に対してはお客様に代わって主張し、調査結果が公平なものになるようしっかり対応させていただきます。

よくある質問

原則は税務署から事前連絡があり調査日について日程調整が行われます。税務調査の当日、国税調査官が自宅に訪れて、生前の相続財産の管理状況についてヒアリングがあり、預金通帳など相続財産の調査が行われます。通帳などの必要な部分はコピーを取り調査当日は終了します。その後、銀行などの調査が行われ財産の移動内容を調査し、税務調査の過程で見つかった問題点について指摘を受けます。税務署との交渉を経て最後に調査結果の説明があり調査は終了します。

税務調査の事前通知を受けたら調査当日までにどのような対策をすればよいのでしょうか。 税務調査の連絡があったら、税理士に立ち合いを依頼することをおすすめします。 そして、事前に税理士と打ち合わせを行い、調査官が調査当日に行う質問内容や、調査官が調査する関係書類について税理士から説明を受けておくと、調査当日はスムーズに対応できます。また、申告内容を見直し、万が一、申告もれ財産などの誤りがあった場合には調査前でも修正申告をすることができます。

相続税の調査期間は、申告内容に問題がなくても2か月から3か月程度はかかります。税務調査の結果、申告内容の誤りを指摘された場合には修正申告の提出や相続税の支払いが必要になります。また、加算税や延滞税など余計な税金もかかる場合があります。

自宅にお伺いいたします。当事務所はお客様の自宅に訪問し面接相談をさせていただいております。また、当事務所へ来所いただくことも可能です。

相続手続き、相続税申告、相続対策など

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